神戸大工学部で「蛍光体による流れの可視化(以降、蛍光体法と略称)」研究中に起こった事件を題材にして、4つのことを扱っています。
@ 「蛍光体による流れの可視化研究の経緯と、成果に目がくらんだ木村教授の、パワハラ満載の言動」を詳述しています。長文です。
→メニュー「研究の経緯」
A 「研究の経緯」のパワハラ言動を分類・分析して、防止法の提案をしています。
→メニュー「パワハラ防止案」
B 余りにもひどいパワハラによって、世界的な業績を出す前に頓挫してしまった同研究の継続を推奨しています。
→メニュー「蛍光体法の可能性」
C 筆者の、夢を失って漂流しながも、自分を生かそうとチャレンジした歩みをさらしています。大学でパワハラにあった方への再出発へのヒントになればうれしい。 →メニュー「漂流」
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●このホームページの公開は,以下の法律によります。
名誉棄損について
刑法第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
(公務員の場合、そのしたことが「真実であることを証明」できる場合には、公にしても罰せられない。公務員たるもの、そもそも公にできないようなことはしてはいけないのが建前だということ。国公立大学の教員はみなし公務員なので、やったことの事実性が証明できる場合には、公にしても名誉棄損にはならないことになる.
この判断で、このホームページを公開しています。しかし、万一この判断が一部でも間違っている場合は、私が訴えられる立場にあります。)
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